SOCIETY社会(S)

私たちラムダプレシジョンは従業員や地域コミュニティをはじめとするステークホルダーと共に持続可能な未来の実現を目指します。

Ⅰ 人権・労働

(Ⅰ-1)強制的な労働の禁止

  • ・強制・拘束・非人道的な囚人労働・奴隷制または人身売買によって得られた労働力を用いません。
  • ・すべての労働者の就業を強制することなく、労働者の離職や雇用を自ら終了する権利を守ります。
  • ・脅迫、強制、拉致または詐欺によって、人を移送、隠匿、採用、譲渡、受け入れません。
  • ・就労のための手数料を労働者から搾取しません。また、その手数料を債務として強制労働を行わせません。
  • ・外国人労働者の雇用にあたっては、労働者が母国を離れる前に、雇用条件を労働者が理解できる言語で記載した雇用契約書を提供します。

(Ⅰ-2)非人道的な扱いの禁止

  • ・労働者の人権を尊重し、精神的・肉体的な虐待、強制、ハラスメントなどの非人道的な扱い、並びにそのような可能性のある行為を労働者に対して行いません。
  • ・個人的な所有物や貴重品を保管できる設備、及び適切に出入りできる十分な広さの個人スペースを確保します。
  • ・関係者に対する懲戒方針、インシデント等への対応手順などを策定しておくと同時に、非人道的扱いの事実を把握するために、社内通報制度(苦情処理メカニズム)を整え、労働者に周知し、運用します。

(Ⅰ-3)児童労働の禁止、若年労働者への配慮

  • ・最低就業年齢に満たない児童に労働させません。
  • ・18歳未満の若年労働者を夜勤や残業など、健康や安全が損なわれる可能性のある危険業務に従事させません。

(Ⅰ-4)差別の禁止

  • ・賃金、昇進、報酬、教育、採用や雇用慣行において、人種、肌の色、年齢、性別、性的指向、性自認と性表現、民族または国籍、障害の有無、妊娠、宗教、所属政党・政治的見解、組合員であるかどうか、軍役経験の有無、保護された遺伝情報、または結婚歴の有無などによる差別につながる可能性のある行為は行いません。

(Ⅰ-5)適切な賃金と手当

  • ・労働者に支払われる報酬(最低賃金、残業代、及び法的に義務付けられた手当や賃金控除を含む)に、適用されるすべての法規制を遵守します。また、生活に必要なものを賄うことのできる水準の賃金(生活賃金)の支払いに配慮します。

(Ⅰ-6)労働時間

  • ・労働者の働く地域の法規制上定められている限度を超えて労働させません。また、国際的な基準を考慮した上で労働者の労働時間・休日を適切に管理します。
  • ・法令で定められた労働時間内であっても、過度な労働とならないような労働時間とするよう努めます。
  • ・時間外労働の実施にあたっては労働者の意思を尊重し、時間外労働に関する報酬は、当該地域の法規に従います。

(Ⅰ-7)結社の自由、団体交渉権

  • ・現地の法規制を遵守した上で、労働環境や賃金水準などの労使間協議を実現する手段としての労働者の団結権を尊重します。
  • ・自分が選択した労働組合を結成し、また労働組合に加入するすべての労働者の権利を尊重し、同時に、このような活動に参加しないまたは活動を差し控える労働者の権利も尊重します。

(Ⅰ-8)サプライチェーンにおける人権デューデリジェンスの実施

  • ・原材料や部品の供給、及び役務を提供するサプライヤについて、必要に応じて本項目への違反がないか、人権デューデリジェンスの実施に努めます。

Ⅱ 安全衛生

(Ⅱ-1)労働安全

  • ・労働安全に関する所在国の法令等を遵守すると共に、職務上の安全に対するリスクを特定・評価し、また適切な設計や技術・管理手段をもって安全を確保します。特に、妊娠中の女性及び授乳期間中の母親への合理的な配慮をします。
  • ・労働者に対して健康及び職場環境の安全衛生に関するトレーニングを提供します。
  • ・違法・規制薬物の影響下での作業を禁止します。

(Ⅱ-2)機械装置の安全対策

  • ・労働者が業務上使用する機械装置について安全上のリスクがないか評価し、適切な安全対策を実施します。

(Ⅱ-3)職場の衛生管理

  • ・職場において、有害な生物的・化学的・物理的な影響に労働者が曝露するリスクを特定・評価し、適切な管理を行います。

(Ⅱ-4)労働災害・労働疾病

  • ・労働災害および、労働疾病の状況を特定・評価・記録・報告し、適切な対策及び是正措置を講じます。

(Ⅱ-5)緊急時への備えと対応

  • ・人命・身体の安全を損なう災害・事故などの緊急事態に備え、発生の可能性も含めて特定し、労働者及び資産の被害が最小限となる緊急時の対応に関する行動手順の作成、必要な設備などの設置、災害時にその行動がとれるように教育・訓練を行います。

(Ⅱ-6)身体的負荷のかかる作業への配慮

  • ・身体的に負荷のかかる作業を特定・評価のうえ、労働災害・労働疾病につながらないよう適切な管理を行います。

(Ⅱ-7)施設の安全衛生

  • ・労働者の生活のために提供される施設(食堂・トイレなど)の安全衛生を適切に確保します。

(Ⅱ-8)従業員の健康管理

  • ・全ての従業員に対し、適切な健康管理を行います。

(Ⅱ-9)安全衛生のコミュニケーション

  • ・労働者が被る可能性のある職務上の様々な危険について、適切な安全衛生情報の教育・訓練を労働者が理解できる言語・方法で提供します。
  • ・労働者から安全に関わる意見をフィードバックする仕組みをつくります。
  • ・安全衛生関連の情報は、施設内に明確に掲載されるか、労働者が特定、アクセスできる場所に置かれるものとし、労働者の理解できる言語で提供します。
  • ・教育・訓練は作業の開始前にすべての労働者に、それ以降は定期的に提供します。
  • ・労働者側から安全上の懸念を提起するための仕組みを作ります。